大阪市西区/ 開業から30年 産業廃棄物処理施設許可・建設業許可・運送業許可・各種許認可のことなら橋本行政書士事務所

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第8号営業(ゲームセンター)許可までの流れ

 

①営業しようとする場所が、法令等により風俗営業が禁止されている場所でないかの確 認。保護対象施設の有無や用途地域の確認をします。 
※用途地域の確認や保護対象施設の有無の確認は、風俗営業許可にとって一番重要な調査です。
許可取得可能か否かの大きなポイントになり、慎重に進める必要がありますので、経験豊富な
 行政
書士に依頼されることをお勧めします。



  

②場所等に、申請を進めても問題がないと判断
 
 



③賃貸借契約の締結
※上記の綿密な調査を経ず、契約を結ぶとこは危険ですのでご注意ください!





④お客様・・・内装工事
 行政書士より必要書類等の手配と打合せ。所轄警察署との合議
※警察との打合せ、書類について、原則、当事務所において取り寄せ・手配致します。 




⑤店舗の測量
 行政書士による書類・図面等の作成
※現場の測量から図面の作成も、当事務所が全面的に行います。


                

⑥所轄警察署へ許可申請
※管轄消防署への下見依頼、市町村建築課への調査依頼等も平行して当事務所が行います。


                

⑦所轄の担当警察官による現場調査
※現場調査の立会い、担当警察官との調整など、当事務所が行います。




⑧申請人の身元照会、現場調査の報告を含めた警察本部への進達




⑨警察本部での審査
※許可が下りるまでの調整なども当事務所が最後までサポートします。




⑩許可証の交付
※原則、許可申請から許可証交付までおおむね2ヶ月かかります。



ゲーム機設置店における注意事項

○ 客室内の見通しを妨げる1メートルを超える高さの衝立てや仕切りを設置することはできません。
○ただし、ゲーム機の高さによる見通しの妨げは、営業の性質上認められます。
○客室の照度が10ルクス以下になる場合は、許可が下りません。
○ゲーム機が出力する光については、客室照度に含みませんのでご注意ください。
○紙幣を直接挿入する仕様のゲーム機は認められません。
○建物等の構造により、壁や梁などにより客室の見通しが妨げられる等の場合は、客室を2室に
 分けて申請するなどの対応が必要となります。 

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当事務所では、産業廃棄物処理施設の計画の段階において、計画地の現地視察や行政との打合調査を行うなど、事前調査のご依頼を承っております。

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